市町村民税・都道府県民税

1) 按分率を決める報告書について、電算システムとのマッチングを分析した。
  システムは、課税システムと収納管理システムに分かれる。
2) 特別徴収の一部(4・5月分)は、課税年度と調定年度が異なる。
  よって、課税システムと収納管理システムの課税額合計は異なる。
3) 普通徴収の一部(遡及課税分)は、課税システムから出力される標準の「調定表」には一切数字が出てこない。
  よって、課税システムと収納管理システムの課税額合計は異なる。
4) 2) 3) について、両者の違いを埋めるための作業と資料作成が必要になる。
5) 2) については、よく見れば解る。計算は簡単だ。
  3) については、「更正決定決議書」から4つの課税区分ごとに按分した額を積み上げる。面倒くさいようだが、表計算なりデータベースソフトを使えばやはり簡単だ。
6) 「分離課税」の意味が解っていない担当者が担当なのが残念だ。
  また、課税担当者が「調定額」を全く理解していないので逝ってよしと言うべきだ。